会則
秋田県立能代高等学校東京同窓会 会則 [2022(令和4)年10月1日改定]
第1条(名称)
本会は、秋田県立能代高等学校東京同窓会と称する。
第2条(入会)
本会は、秋田県立能代中学校、能代南高等学校、能代高等学校を卒業し、又は在籍したことがあり、首都圏内に居住する者が入会の資格を有するものとする。
第3条(目的)
本会は、会員相互の親睦を図り、あわせて母校の発展に資することを目的とする。
第4条(事務局)
本会の事務局は、首都圏内に置くものとする。
第5条(役員)
本会に次の役員を置くものとする。
- 会長 1名
- 副会長 若干名
- 幹事長 1名
- 副幹事長 若干名
- 各期幹事 若干名
- 会計 2名
- 監査役 2名
第6条(選任)
本会の役員の選任及び任期は次のとおりとする。
- 会長及び監査役は、幹事会において選任し総会において承認を得るものとする。
- 副会長、幹事長、副幹事長、及び会計は、会長が各期幹事中より委嘱する。
- 各期幹事は、同期生の推薦等により会長が委嘱する。
- 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。会長の任期は2期までとする。
- 年度中に役員が交替する場合の任期は、前任者の残任期間とする。
第7条(顧問)
本会に顧問を置くことができる。顧問は、本会に功労ある会員中より幹事会において推薦し、会長が委嘱する。顧問は、会長の諮問に応えるものとする。
第8条(任務)
役員の任務は、次のとおりとする。
- 会長は、本会を代表し、会務を統括する。
- 副会長は、会長を補佐し会務を分掌する。会長に事故あるときはその任務を代行する。
- 幹事長は、幹事会を主宰する。
- 副幹事長は、幹事長を補佐する。
- 各期幹事は、各期の連絡・組織拡大に当たり、本会の運営に参画する。
- 会計は、本会の会計の全てを処理する。
- 監査役は、本会の会計及び会務を監査する。
第9条(会議)
本会の運営会議は、次のとおりとする。
- 会長、副会長、幹事長、副幹事長、各期幹事、及び会計をもって幹事会を組織し、本会の運営について合議する。
- 幹事会は、総会に次ぐ議決機関として本会における重要事項を審議する。
- 年会費については幹事会がこれを定めるものとする。
第10条(総会)
定期総会は、毎年1回10月にこれを行い、臨時総会は幹事会が必要と認めたときに行なうものとし、会長がこれを召集する。
総会においては次の事項を審議し議決するものとし、議長は会長が指名する。
(1)事業報告、決算に関すること
(2)事業計画、予算に関すること
(3)会長及び監査役の選任に関すること
(4)会則の改定に関すること
(5)その他、幹事会又は会長が必要と認めた重要事項に関すること
懇親会は、総会開催時、又は随時開催できるものとする。
第11条(部会)
本会の目的達成のために部会等を置くことができる。
第12条(年度)
本会の会計年度は、8月1日より翌年7月31日までとする。
第13条(運営費)
本会の運営費は、会員の年会費、及び寄付その他の収入をもって充てる。納付された運営費は返還しない。
第14条(住所)
会員は、住所及び勤務先等に変更あるときは、直ちに事務局に連絡通知するものとする。
第15条(改定)
本会会則の改定は、総会において出席会員の過半数の同意を要するものとする。
第16条(不可抗力)
天災、伝染病その他の不可抗力で本会則の遵守が不能となった場合、幹事会で協議の上その措置を決定するものとする。
前項の措置は、決定後、最も早い総会において承認を得るものとする。
第17条(細則)
この会則の施行について必要な運営細則は、別に定める。
付則
- 1978(昭和53)年10月改定
- 1991(平成3)年6月改定
- 2005(平成17)年10月1日改定。ただし、2005(平成17)年(2006年度、平成18年度)の会計期間は、2005(平成17)年10月1日から2006(平成18)年8月31日までとする。
- 2008(平成20)年10月改定。ただし、2008(平成20)年(2009年度、平成21年度)の会計期間は、2008(平成20)年9月1日から2009(平成21)年7月31日までとする。
- 2022(令和4)年10月1日改定。