能代高校同窓会について

会則

秋田県立能代高等学校東京同窓会 会則 [2022(令和4)年10月1日改定]

第1条(名称)
本会は、秋田県立能代高等学校東京同窓会と称する。

第2条(入会)
本会は、秋田県立能代中学校、能代南高等学校、能代高等学校を卒業し、又は在籍したことがあり、首都圏内に居住する者が入会の資格を有するものとする。

第3条(目的)
本会は、会員相互の親睦を図り、あわせて母校の発展に資することを目的とする。

第4条(事務局)
本会の事務局は、首都圏内に置くものとする。

第5条(役員)
本会に次の役員を置くものとする。

  1. 会長       1名
  2. 副会長     若干名
  3. 幹事長      1名
  4. 副幹事長    若干名 
  5. 各期幹事    若干名
  6. 会計       2名
  7. 監査役      2名 

第6条(選任)
本会の役員の選任及び任期は次のとおりとする。

  1. 会長及び監査役は、幹事会において選任し総会において承認を得るものとする。
  2. 副会長、幹事長、副幹事長、及び会計は、会長が各期幹事中より委嘱する。
  3. 各期幹事は、同期生の推薦等により会長が委嘱する。
  4. 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。会長の任期は2期までとする。
  5. 年度中に役員が交替する場合の任期は、前任者の残任期間とする。 

第7条(顧問)
本会に顧問を置くことができる。顧問は、本会に功労ある会員中より幹事会において推薦し、会長が委嘱する。顧問は、会長の諮問に応えるものとする。

第8条(任務)
役員の任務は、次のとおりとする。

  1. 会長は、本会を代表し、会務を統括する。
  2. 副会長は、会長を補佐し会務を分掌する。会長に事故あるときはその任務を代行する。
  3. 幹事長は、幹事会を主宰する。
  4. 副幹事長は、幹事長を補佐する。
  5. 各期幹事は、各期の連絡・組織拡大に当たり、本会の運営に参画する。
  6. 会計は、本会の会計の全てを処理する。
  7. 監査役は、本会の会計及び会務を監査する。 

第9条(会議)
本会の運営会議は、次のとおりとする。

  1. 会長、副会長、幹事長、副幹事長、各期幹事、及び会計をもって幹事会を組織し、本会の運営について合議する。
  2. 幹事会は、総会に次ぐ議決機関として本会における重要事項を審議する。
  3. 年会費については幹事会がこれを定めるものとする。 

第10条(総会)
定期総会は、毎年1回10月にこれを行い、臨時総会は幹事会が必要と認めたときに行なうものとし、会長がこれを召集する。
総会においては次の事項を審議し議決するものとし、議長は会長が指名する。

(1)事業報告、決算に関すること
(2)事業計画、予算に関すること
(3)会長及び監査役の選任に関すること
(4)会則の改定に関すること
(5)その他、幹事会又は会長が必要と認めた重要事項に関すること

懇親会は、総会開催時、又は随時開催できるものとする。 

第11条(部会)
本会の目的達成のために部会等を置くことができる。

第12条(年度)
本会の会計年度は、8月1日より翌年7月31日までとする。

第13条(運営費)
本会の運営費は、会員の年会費、及び寄付その他の収入をもって充てる。納付された運営費は返還しない。  

第14条(住所)
会員は、住所及び勤務先等に変更あるときは、直ちに事務局に連絡通知するものとする。

第15条(改定)
本会会則の改定は、総会において出席会員の過半数の同意を要するものとする。

第16条(不可抗力)
天災、伝染病その他の不可抗力で本会則の遵守が不能となった場合、幹事会で協議の上その措置を決定するものとする。
前項の措置は、決定後、最も早い総会において承認を得るものとする。 

第17条(細則)
この会則の施行について必要な運営細則は、別に定める。

付則

  • 1978(昭和53)年10月改定
  • 1991(平成3)年6月改定
  • 2005(平成17)年10月1日改定。ただし、2005(平成17)年(2006年度、平成18年度)の会計期間は、2005(平成17)年10月1日から2006(平成18)年8月31日までとする。
  • 2008(平成20)年10月改定。ただし、2008(平成20)年(2009年度、平成21年度)の会計期間は、2008(平成20)年9月1日から2009(平成21)年7月31日までとする。
  • 2022(令和4)年10月1日改定。